広陵町議会 2021-07-15 令和 3年第2回定例会(第3号 7月15日)
○議長(吉村裕之君) 質問の趣旨に反しない範囲で許可しますが、しかし議場であるということと、傍聴者が多数おられますので、表現に当たりましては、言葉、行為、声量、ちょっと配慮していただくということと、演技に当たりまして起点終点きっちりと区分してください。 ○14番(八尾春雄君) 今からやってみますけど、聞こえますね、大丈夫ですね。一つの事例ですけど、こんな感じだそうです。
○議長(吉村裕之君) 質問の趣旨に反しない範囲で許可しますが、しかし議場であるということと、傍聴者が多数おられますので、表現に当たりましては、言葉、行為、声量、ちょっと配慮していただくということと、演技に当たりまして起点終点きっちりと区分してください。 ○14番(八尾春雄君) 今からやってみますけど、聞こえますね、大丈夫ですね。一つの事例ですけど、こんな感じだそうです。
この認定道路とは、道路法に規定する路線の認定(道路法第七条、第八条、第八十九条)、区域の決定(道路法第十八条第一項)、供用の開始(道路法第十八条第二項)の行政行為を経た道路のことであり、認定道路の場合は路線の起点、終点、名称及び一般幅員が同じ道路網図に記載されています。
なおかつ、今ある市道の幅員、二、三メートルの狭いところ、そして、買収した間が全然手つかずで、新設道路でしたら実際に起点・終点が出来上がって初めて供用開始という形になるのは重々分かっておるんですけれども、せめて参道から現道の池のところぐらいまでは、せっかくそれだけお金をかけて、これも予算をかけてやっているのやから、部分的な供用開始という形の考えはないのか。もったいないでしょう。
最後に、議第32号市道の認定については、24路線を新たに市道の認定に付すものであり、議第33号市道の変更については、既存の市道3路線の起点、終点を変更するものであります。 ただいま、一括上程となりました議案につきまして、その概要を申し上げた次第であります。よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
最後に、議第28号市道の認定については、5路線を新たに市道の認定に付すものであり、議第29号市道の変更については、既存の市道3路線の起点・終点を変更するもの、議第30号市道の廃止については、既存の市道2路線を現況に基づき廃止するものでございます。 ただいま一括上程になりました議案につきまして、その概要を申し上げた次第であります。 よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
また、お土産等の販売場所の設定についての質問については、各ルートは鉄道の駅を起点、終点にしており、駅周辺での販売等を行うことでエリア内の消費が期待されるとし、また万葉歌碑の設置の考え方についての質問については、明神山から見渡せる万葉集の里に歌碑を整備し、そのルートをめぐるコースの整理を行っていくとの説明を受けております。
最後に、議第37号市道の認定については、47路線を新たに市道の認定に付すものであり、議第38号市道の変更については、既存の市道5路線の起点終点を変更するもの、議第39号市道の廃止については、既存の市道4路線を現況に基づき廃止するものでございます。 ただいま、一括上程になりました議案につきまして、その概要を申し上げた次第であります。
「きぼう号」は、平成28年4月1日より、起点・終点を市民交流センターに変更し、これを乗り継ぎ拠点と位置づけ、今までカバーできなかった空白地域の一部へも路線を延長し、さらに、中心市街地の主要なバス停、市民交流センター、市立病院、近鉄大和高田駅、高田市駅、JR高田駅西口、市役所と、そして利用者が多いさくら荘を含めた7箇所を全てのルートに組み入れて、乗降していただく機会をふやし、バス3台で3路線6系統で運行
次に、議第98号市道の認定については、6路線を新たに市道の認定に付すものであり、議第99号市道の変更については、既存の市道2路線の起点、終点を変更するもの、議第100号市道の廃止については、既存の市道12路線を現況に基づき廃止するものであります。
◎地域振興局長(黒越頼雄君) 奈良盆地周遊ウォークルートは、今、奈良県が主体となって進めるルートということで、山の辺の道の北端を起点、終点とするということになっております。香芝市もルートを通るわけですけれども、再三お答えさせていただいてますように、広陵町のかつらぎの道から近鉄五位堂駅、狐井福應寺、狐井城山古墳、阿日寺、腰折田を経て葛城に至るルートということになっております。
次に、議第74号市道の認定については、10路線を新たに市道の認定に付すものであり、議第75号市道の変更については、既存の市道1路線の起点終点を変更するもの、議第76号市道の廃止については、既存の市道2路線を現況に基づき廃止するものでございます。
道路法による国道、県道、市道とその起点、終点のいずれかが接しており、道路ネットワークが形成できる道路であることが条件となる。また幅員は、基本は6メートルとうたわれているが、物理的に地形上やむを得ない場合については、4メートル以上のものを道路として認定できる規定としている。道路種別としても規定がなされており、前述の条件に合った中で、以下の道路につき認定できるものとしている。
次に、議第72号市道の認定につきましては、12路線を新たに市道の認定に付するものであり、議第73号市道の変更につきましては、既存の市道5路線の起点、終点を変更するものであり、議第74号市道の廃止につきましては、既存の市道4路線を現況に基づき廃止するものであります。
なお、80ページの一覧表に認定路線名、起点・終点と延長、幅員を掲げております。 81ページから88ページには、各路線の詳細図を掲げております。 以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程26番、議案第67号、町道の路線廃止についてを議題とします。 本案について説明願います。 植村事業部長!
一覧表に路線名、そして起点、終点、更には延長、そして幅員について一覧表にまとめさせていただいております。9路線合わせまして718.4メートルの延長でございます。いずれも比較的短い延長になるわけでございますけれども、議案書の24ページには、ちょっと細かくて見づらいかと思いますけれども、各路線の位置をあらわしております。25ページから順にご覧を願いたいと存じます。赤部39号線ということでございます。
本案は、8-265号について、都市計画法第40条第2項の規定に基づき帰属を受け、区間が延び、起点、終点の変更が生じたことに伴う廃止についてでございます。 次に、議第46号香芝市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについてでございます。
次に議案第三十一号、天理市道路線の変更についてでありますが、本案は、道路法第十条第三項の規定に基づき、二路線の起点、終点について変更しようとするため議会の議決を求めようとするものであります。 委員会といたしましては、慎重審査の結果、本案を原案どおり可決すべきものと決しました。
本案は、道路法第十条の規定に基づき、二路線の起点、終点について変更したいので、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第三十二号、土地の取得について説明いたします。 本案は、土地開発公社の経営健全化対策のため、公社所有の用地を取得するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により議会の議決を求めるものでございます。
今回の道路認定につきましては、主に旭ヶ丘特定区画整理事業で施行されました道路で、事業完了に伴い帰属を受けた道路と、また一部区域内、区域外に分断され起点、終点の変更による道路でございます。
また、5-20号、5-73号につきましては、区域外に分断された起点、終点の変更による認定でございます。 なお、5-201号については、都市計画道路穴虫田尻線の建設事業で整備された道路でございます。5-28号につきましては、この事業により起点が変更された道路でございます。 さらに、5-202号については、市道新設事業により築造された道路でございます。